カジノ収益金の分配方法をまとめておきます。

カジノ収益金の分配方法がIR整備法にて定められたのでまとめておきます。

カジノ事業者が納める納付金が30%

この30%で国と認定都道府県等で分ける形となるそうです。

まずカジノ事業者は国に15%分を納める。(第百九十二条)

つまり誘致した自治体に入るのはカジノ収益金の15%分となる。(第百九十三条

以下、法案の中身をのせておきますので参考にしてみてください。

第百九十二条 カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合計額(以下この章において「国庫納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

第百九十三条 カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額(以下この章において「認定都道府県等納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

 ※特定複合観光施設区域整備法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000080_20210726_000000000000000&openerCode=1#1467

最後に私が思う事はカジノを誘致することによって多くの人から多額の資金を吸い上げますが、吸い上げた割には誘致した自治体にはそれほど還元はされないと考えます。

IRを誘致した自治体には相応の負担が強いるだろうし、不幸になる人も多数でてくると思います。