国民健康保険 計算方法をのせてみました。
国民健康保険に加入している方は国民健康保険の計算方法をわかりやすく説明します。まず答えを先に説明すると
40歳未満の方
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号)
国民健康保険料=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
65歳以上75歳未満(介護保険第1号被保険者)
医療給付費、後期高齢者支援金など様々な項目がありますが、この時点では分からなくても全然構いません。
次にこちらを!!
所得割
昨年中の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額に所得割料率を乗じた額(分からなくてもよい)
均等割
被保険者1人当たりにかかる額に被保険者数を乗じた額(分からなくてもよい)
平等割
1世帯当たりにかかる額(わからなくてもよい)
軽減額
世帯主とその世帯に属する被保険者の昨年中の総所得金額等が政令で定められた所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます
(軽減判定の表を参考にしてみてください)
総所得金額等 | 軽減割合 |
---|---|
330,000円以下 | 7割 |
330,000円+(280,000円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 | 5割 |
330,000円+(510,000円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 | 2割 |
加入月数
当該年度の加入した月から脱退した月の前月までの月数(年間で加入の場合は12か月)
最初に少しふれた
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に
所得割、均等割、平等割それぞれの項目が置かれ数値が設定されています。
これは自治体ごとに違いますので各自調べてみましょう。
計算方法
医療給付費分=所得割+均等割+平等割-軽減額×【12(加入月数)】
後期高齢者支援金分=所得割+均等割+平等割-軽減額×【12(加入月数)】
介護納付金分=所得割+均等割+平等割-軽減額×【介護保険第2号被保険者該当月数/12(加入月数)】
後は最初にのせた答えに結びつくはずですがいかがでしょうか?
やはり難しいですかね?
興味があれば実際に調べてみてね♪
国民健康保険のカラクリを知る事もできました♪